税理士 駿河健太郎のblog


所長 税理士・行政書士 駿河健太郎
関東信越税理士会所属 埼玉県行政書士会所属

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2011年9月16日金曜日

法人税減税するも

復興財源確保のため政府税調はすでに合意していた法人税率の5%減税を実施するも、3年間一定の範囲内で増税できるようです。
減税ではなく実質増税となります。

現在赤字法人の割合は70%です。税率を引き上げるより景気対策を打ち出してもらいたいと考えている経営者の方は多いでしょう。

実は法人税も消費税も実際の負担者は誰であるか不透明な部分があるのです。法人税では昔から企業利益減少=株主負担か、労働分配率減少=労働者負担か、利益確保のための価格上昇=消費者負担かという議論がされていました。

これらは力関係で誰が負担するか決まるようです。つまり寡占企業は価格上昇で吸収できますが、立場の弱い企業は株主か労働者に負担が回るわけです。

最近では消費税でも同様の構造があると指摘されています。法律上では消費税等は消費者が負担することになっているのですが、実際には中小企業が負担しているというわけです、実質的には赤字でも負担する第2の法人税状態になっているわけです。

景気対策として、まず、デフレ脱却をしなければ労働者賃金も上がらず消費税も価格に転嫁できず、その結果赤字法人が増えるという悪循環が収まりませんね。