個人事業者でも銀行口座名に屋号をつけると、サラリーマンと違って本来の手数料を徴収されます。
実際は屋号などの体裁と事業はあまり関係ありません。
これは私が言っていることではありません。
ポッドキャスト「小山昇の実践経営塾:ラジオNIKKEI」の何年も前の回の放送で、ある塾生の方が出演した時の言葉でした。
その塾生の方は都心の繁華街で飲食店を営んでおり、昼も夜も行列ができるお店を経営したいましたが、入塾するや否や言われた言葉が
■■■■『宣伝が足りない。もっとチラシをまけ!』■■■■
だったそうです。
小山先生曰く「お前のことなど誰も知らない」だそうです。
その言葉の真意は…
ポッドキャスト「小山昇の実践経営塾:ラジオNIKKEI」
におまかせするので、気になる方は探してください。
★★★★「お前のことなど誰も知らない」のです!★★★★
経営経験がなく起業される個人事業者の方は屋号(しかも登記していない)をつけて銀行口座を開いてしまった後に相談に来られるかたが多く見受けられます。
しかし、★★★★「お前のことなど誰も知らない」のです!★★★★。
ビジネスの根幹は信用です。体裁ではありません。
現行法では法人登記の際に同一市町村内での「事業内容」「同一法人名」の縛りは無くなりました。
そのため実存する「○○自動車株式会社」を設立することは理論上可能です。
そのかわりリスクを負います。それは各種法律による様々な損害賠償リスクです。
しかし、実際に訴えられたらお見事な経営手腕と褒めざるを得ません。
なぜなら、★★★★「お前のことなど誰も知らない」★★★★からです!
実は、サラリーマンを主とした個人口座は優遇され過ぎています。
取引先から「この銀行口座では取引出ませんよ~」と言われてから作るべきです。