税理士 駿河健太郎のblog


所長 税理士・行政書士 駿河健太郎
関東信越税理士会所属 埼玉県行政書士会所属

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2012年1月24日火曜日

震災による損失を平成22年分の必要経費に算入可能?

震災特例法で被災事業用資産の損失を平成22年分の事業所得の計算上必要経費に算入することができます。

これは平成22年分の所得が多い方の場合は、更正の請求により税金の還付を受けられるので助かると思います。
しかし、それなら平成23年分でも良いのでは?と思いましたが、被災された方の平成23年分の所得からは控除しきれないので、損失の繰り越し控除で数年かけて控除することになり早期に控除できるため、非常によく考えられた控除方法です。

さらに、これがよく考えられているのは、この特例により平成22年分の必要経費に算入した結果、平成22年分の純損失が生じた場合は平成21年分の所得税の繰越控除ができるという点です。

高所得者優遇のようにも思えますが、こうして還付を受けることにより復興の助けになる、良く考えられた方法だと思います。