年金二重課税問題とは、相続や贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約によって、一時金ではなく年金形式で受け取っていた場合に、相続税と所得税で二重課税されていると国と納税者の間で争っていた件につき平成22年7月6日に最高裁で納税者の勝訴が確定した問題です。
10月1日に国税庁から取り扱いの変更が公表されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf
所得税部分について還付対象となるのですが、これは「更正の請求」か「確定申告」という手続きが必要です。
「更正の請求」は「申告」ではなく「請求」 というこの手続きは、「請求します→認めます」という税務署長の承認が必要な手続きです。こちらの手続きは過去に確定申告をした方が対象になります。
「確定申告」 はおなじみの用語ですが、「えっ!確定申告って翌年3月15日までじゃないの?」と思っている方も多いと思います。所得税法では第百二十条以下で確定申告について規定します。簡単に説明するためにあえて正確さを欠いて説明すると、その年に税額がある人は翌年3月15日までに確定申告書を提出しなければならず、それ以外の人は出すことができると規定されています。こちらの手続きは過去に確定申告をしていない方が対象になります。
所得税法では税額がある人の確定申告にのみ期限が規定されています。
その他は国税通則法に規定してありここでもあえて正確さを欠いて説明すると、更正の請求は2か月以内、確定申告(還付申告)は現状では5年以内 が期限です。
保険会社から通知が来てから2ヶ月以内だと忙しいですね。
しかも、またまたあえて正確さを欠いて説明すると、通知が来ない場合があったり、結果として還付額が無い場合があったり、期限でも還付計算でも税法の読み方は難しい点が多くあります。
この問題に限らず、税法に関しては是非お近くの税理士に個別に相談をしてください。