税理士 駿河健太郎のblog


所長 税理士・行政書士 駿河健太郎
関東信越税理士会所属 埼玉県行政書士会所属

税理士法人SKYの哲学は”超現場主義”です。
どんなに情報技術が発展しようとも、お客様と顔を合わせて人間的なお付き合いをさせていただくことを基本としています。

また、税理士法人SKYのSKYとは
Support
Kindly
for Yourself
の略称です。常にお客様の目的に寄り添ってお役に立つことを目的とした会計事務所です。


住所 埼玉県さいたま市南区文蔵1-13-11三位ビル202
電話 048 866 0872 ファックス 050 3488 1942

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2015年4月20日月曜日

大地主、生涯で初めて土地を買う。

 先祖代々の大地主のお客様がいます。事業も不動産もなかなかのやり手です。

 そんな方が、詳しくは書けませんがある土地の所有者であるが故に、土地を購入しなければならなくなりました。

「まとまった土地になったし、この購入原価もあるから何かしようと思う。」

「あの、土地は譲渡するまで原価を構成しません!」

 はじめは耳を疑いました。そんなことはとっくにご存じだと思ってましたから。
 でも、よく考えると、この家系は少なくとも四代前以降は土地を購入したことがないんです。

 今まで、そんなこと考える必要がなかったんですね。

さて、久し振りの投稿になりました。今取り組んでるテーマは民法の相続・贈与、家族信託、会社法の相続クーデターです。

2015年1月28日水曜日

消費税の納税義務―法人2期目に増資したとき―不動産賃貸兼業

 新設して間もない法人の納税義務は、特定期間*1の改正などに目を奪われて基本を忘れがちです。

基本1 納税義務者
 基準期間の課税売上高が1,000万円以下のときは納税義務が免除されます。 *2

基本2 基準期間のない法人
 事業年度開始の日における資本等の金額が1,000万円未満のときに納税義務が免除されます。*3
 設立時に資本金が1,000万円であれば、納税義務者となります。

 設立1期目に増資して資本金が1,000万円以上になると2期目は納税義務者です。

基本3 特定要件に該当*4


以上を踏まえると、設立時に資本金が1000万円未満で2期目に1,000万円以上に増資すると、3期目から納税義務者になります。

さて、本業以外に住宅の賃貸を兼業していて、本業の売上が2期目まで1,000万円以下であった場合に、2期目で1,000万円以上に増資した場合の4期目の納税義務はどうなるでしょう?

1期目…基本3に該当しなければ、基本2により開始の日の資本金が1,000万円未満なので、免税事業者です。
2期目…同上です。
3期目…基本3に該当しなければ、基本1により、(基準期間=1期目の売上が1,000万円以下なので)免税事業者です。ただし1期目が12月未満の場合は年換算することに注意。
4期目…基本3に該当しなければ、 基本1により、(基準期間=2期目の売上が1,000万円以下なので)免税事業者です。

条文を見せながらお客様に説明していたら混乱していたので、簡単にまとめてみました。

輸出事業者だと、また変わってきますね。
・課税対象外取引*5
・国内課税取引*5
・輸出課税取引(0%課税)*6
・非課税取引(限定列挙)*7
この4つを理解しないと、またまた混乱してしまいます。


【根拠条文】平成27年1月28日現在
*1 法9条の2
*2 法9条
*3 法12条の2
*4 法12条の3
*5 法2条、法4条
*6 法7条
*7 法6条