税理士 駿河健太郎のblog


所長 税理士・行政書士 駿河健太郎
関東信越税理士会所属 埼玉県行政書士会所属

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2015年1月28日水曜日

消費税の納税義務―法人2期目に増資したとき―不動産賃貸兼業

 新設して間もない法人の納税義務は、特定期間*1の改正などに目を奪われて基本を忘れがちです。

基本1 納税義務者
 基準期間の課税売上高が1,000万円以下のときは納税義務が免除されます。 *2

基本2 基準期間のない法人
 事業年度開始の日における資本等の金額が1,000万円未満のときに納税義務が免除されます。*3
 設立時に資本金が1,000万円であれば、納税義務者となります。

 設立1期目に増資して資本金が1,000万円以上になると2期目は納税義務者です。

基本3 特定要件に該当*4


以上を踏まえると、設立時に資本金が1000万円未満で2期目に1,000万円以上に増資すると、3期目から納税義務者になります。

さて、本業以外に住宅の賃貸を兼業していて、本業の売上が2期目まで1,000万円以下であった場合に、2期目で1,000万円以上に増資した場合の4期目の納税義務はどうなるでしょう?

1期目…基本3に該当しなければ、基本2により開始の日の資本金が1,000万円未満なので、免税事業者です。
2期目…同上です。
3期目…基本3に該当しなければ、基本1により、(基準期間=1期目の売上が1,000万円以下なので)免税事業者です。ただし1期目が12月未満の場合は年換算することに注意。
4期目…基本3に該当しなければ、 基本1により、(基準期間=2期目の売上が1,000万円以下なので)免税事業者です。

条文を見せながらお客様に説明していたら混乱していたので、簡単にまとめてみました。

輸出事業者だと、また変わってきますね。
・課税対象外取引*5
・国内課税取引*5
・輸出課税取引(0%課税)*6
・非課税取引(限定列挙)*7
この4つを理解しないと、またまた混乱してしまいます。


【根拠条文】平成27年1月28日現在
*1 法9条の2
*2 法9条
*3 法12条の2
*4 法12条の3
*5 法2条、法4条
*6 法7条
*7 法6条