さて、平成23年度の税制改正は震災の影響で通常の年とスケジュールが異なっています。既に成立したものと継続審議のものがあります。
既に成立したものと継続審議のものとをわかりやすく図解したものが財務省のHPにあります。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/23kaisei-hotekiteate.pdf
参考にどうぞ。
税理士 駿河健太郎のblog
所長 税理士・行政書士 駿河健太郎
関東信越税理士会所属 埼玉県行政書士会所属
税理士法人SKYの哲学は”超現場主義”です。
どんなに情報技術が発展しようとも、お客様と顔を合わせて人間的なお付き合いをさせていただくことを基本としています。
また、税理士法人SKYのSKYとは
Support
Kindly
for Yourself
の略称です。常にお客様の目的に寄り添ってお役に立つことを目的とした会計事務所です。
住所 埼玉県さいたま市南区文蔵1-13-11三位ビル202
電話 048 866 0872 ファックス 050 3488 1942
公式ホームページ
2011年9月14日水曜日
2011年9月13日火曜日
平成23年税制改正
本日は夕方の埼京線遅延のため、今日の日付も変わろうかという時にやっと更新です。
というわけで時間もないので、今日は法人税に関する税制改正の主な項目だけお知らせします。
法人税の適用延長
というわけで時間もないので、今日は法人税に関する税制改正の主な項目だけお知らせします。
法人税の適用延長
- 中小企業等の軽減税率
- 試験研究費の税額控除の特例
- 基盤強化税制
- 雇用促進税制
- 環境関連投資促進税制
- 中間申告制度の改正
2011年9月12日月曜日
思いつき
税理士の仕事をしていると、色々な相談をされることがあります。相談される方も社長様だけでなく、奥様や従業員やたまに近所の方からもあります。
先日は、従業員の方から人間関係について相談を受けました。
相談の詳しい内容は記せませんが、その際にこの相談内容だとマズローで説明するとすんなり納得してくれそうな気がして欲求段階説の説明と解決策をお話しました。
その時ひらめいたのですが、マズローの欲求段階説とランチェスター戦略における目標シェアの分類がリンクできる気がしたのです。
単に二つのものを組み合わせるだけで本質を見失ってしまっていないか?という危険な香りがするのですが、取り敢えず備忘録として残しておきます。あとでじっくり考察してみます。
先日は、従業員の方から人間関係について相談を受けました。
相談の詳しい内容は記せませんが、その際にこの相談内容だとマズローで説明するとすんなり納得してくれそうな気がして欲求段階説の説明と解決策をお話しました。
その時ひらめいたのですが、マズローの欲求段階説とランチェスター戦略における目標シェアの分類がリンクできる気がしたのです。
単に二つのものを組み合わせるだけで本質を見失ってしまっていないか?という危険な香りがするのですが、取り敢えず備忘録として残しておきます。あとでじっくり考察してみます。
またもや久しぶりの更新
最近はEvernoteやDropboxなどの使い方を調べていました。仕事に生かそうとすると、どうしても内部情報の蓄積になってしまって外部への情報発信がおろそかになっていました。
そろそろ再び外部への情報発信を始めようと思います。
その前にEvernoteからネタを探し出さなくてはなりませんね。
そろそろ再び外部への情報発信を始めようと思います。
その前にEvernoteからネタを探し出さなくてはなりませんね。
2011年6月27日月曜日
2011年2月5日土曜日
研修が終了しました
会計事務所の所長。職員さん向けの研修の講師が昨日で無事終了しました。
講師の合間に仕事もしているのですが、なんとなく腰を落ち着けて仕事が出来ませんでした。
今日から通常もモードです。午後はお客様が来所され、経理体制の再構築をしました。これでお客様の業績管理がこれまで以上にうまくいくことと願っています。
講師の合間に仕事もしているのですが、なんとなく腰を落ち着けて仕事が出来ませんでした。
今日から通常もモードです。午後はお客様が来所され、経理体制の再構築をしました。これでお客様の業績管理がこれまで以上にうまくいくことと願っています。
2010年10月4日月曜日
年金二重課税問題 還付手続き
年金二重課税問題とは、相続や贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約によって、一時金ではなく年金形式で受け取っていた場合に、相続税と所得税で二重課税されていると国と納税者の間で争っていた件につき平成22年7月6日に最高裁で納税者の勝訴が確定した問題です。
10月1日に国税庁から取り扱いの変更が公表されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf
所得税部分について還付対象となるのですが、これは「更正の請求」か「確定申告」という手続きが必要です。
「更正の請求」は「申告」ではなく「請求」 というこの手続きは、「請求します→認めます」という税務署長の承認が必要な手続きです。こちらの手続きは過去に確定申告をした方が対象になります。
「確定申告」 はおなじみの用語ですが、「えっ!確定申告って翌年3月15日までじゃないの?」と思っている方も多いと思います。所得税法では第百二十条以下で確定申告について規定します。簡単に説明するためにあえて正確さを欠いて説明すると、その年に税額がある人は翌年3月15日までに確定申告書を提出しなければならず、それ以外の人は出すことができると規定されています。こちらの手続きは過去に確定申告をしていない方が対象になります。
所得税法では税額がある人の確定申告にのみ期限が規定されています。
その他は国税通則法に規定してありここでもあえて正確さを欠いて説明すると、更正の請求は2か月以内、確定申告(還付申告)は現状では5年以内 が期限です。
保険会社から通知が来てから2ヶ月以内だと忙しいですね。
しかも、またまたあえて正確さを欠いて説明すると、通知が来ない場合があったり、結果として還付額が無い場合があったり、期限でも還付計算でも税法の読み方は難しい点が多くあります。
この問題に限らず、税法に関しては是非お近くの税理士に個別に相談をしてください。
10月1日に国税庁から取り扱いの変更が公表されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf
所得税部分について還付対象となるのですが、これは「更正の請求」か「確定申告」という手続きが必要です。
「更正の請求」は「申告」ではなく「請求」 というこの手続きは、「請求します→認めます」という税務署長の承認が必要な手続きです。こちらの手続きは過去に確定申告をした方が対象になります。
「確定申告」 はおなじみの用語ですが、「えっ!確定申告って翌年3月15日までじゃないの?」と思っている方も多いと思います。所得税法では第百二十条以下で確定申告について規定します。簡単に説明するためにあえて正確さを欠いて説明すると、その年に税額がある人は翌年3月15日までに確定申告書を提出しなければならず、それ以外の人は出すことができると規定されています。こちらの手続きは過去に確定申告をしていない方が対象になります。
所得税法では税額がある人の確定申告にのみ期限が規定されています。
その他は国税通則法に規定してありここでもあえて正確さを欠いて説明すると、更正の請求は2か月以内、確定申告(還付申告)は現状では5年以内 が期限です。
保険会社から通知が来てから2ヶ月以内だと忙しいですね。
しかも、またまたあえて正確さを欠いて説明すると、通知が来ない場合があったり、結果として還付額が無い場合があったり、期限でも還付計算でも税法の読み方は難しい点が多くあります。
この問題に限らず、税法に関しては是非お近くの税理士に個別に相談をしてください。
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